「中堅企業」支援が法制化
経済産業省の産業構造審議会の分科会で、新たに「中堅企業」を法律に位置づける方針であることが明らかになりました。2024年の通常国会に提出される産業競争力強化法改正案に盛り込む計画とのことです。
第17回 産業構造審議会 経済産業政策新機軸部会(METI/経済産業省)
中堅企業は、常時使用する従業員数が2,000人以下(中小企業基本法上の中小企業者及びみなし大企業を除く)とする規模要件が設けられることになるようです。
また、審議会の資料によれば、中堅企業は「雇用」、「成長投資」、「経営力」の3つの観点を確認することとしており、具体的には、
雇用 従業員数・賃金等の状況
成長性 設備投資・研究開発・無形固定資産投資など「成長投資」の実行状況
経営力 経営ビジョンや経営管理体制など
を、それぞれ確認するものとしています。
したがって、規模要件を満たす企業が計画書を提出し、これらの確認を経て認定されることで、「中堅企業」として産業競争力強化法で新たに設けられる支援制度の対象になることができる、というスキームになるものと思われます。また、支援策は成長投資やM&Aによる経営資源の集約化・効率化に対する税制措置が中心となるようです。
審議会資料には「(参考)中堅企業の自立的成長を実現するエコシステム構築に向けたロードマップ(案)」も示されています。
ここでは、政策支援ツールを媒介としつつ、金融機関や自治体、支援機関等との連携を強化し、「中堅企業の成長をサポートする支援機関ネットワークの形成」が必要との記述も見られます。
私たち中小企業診断士も、期待に応えられるように準備していかなくてはなりません。